島国時々更新日記

日本ではない南の島国で知ったことを書いていきます

【ドイツ】サプライチェーン・デューディリジェンス法(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz(LkSG))の内容

前回からだいぶ時間が空いてしまいましたが、通称 Lieferkettengesetz(サプライチェーン法)はLieferkettensorgfaltspflichtengesetz(サプライチェーンデューディリジェンス法)と通称名を若干を変えて6月25日に成立し、7月16日に大統領が認証、22日に官報に掲載され公布されました。

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s2959.pdf

所管省庁が同法施行の準備に必要な部分に限り公布の翌日に施行されましたが、大部分は2023年1月1日に施行されます。

連邦労働・社会省による同法英語版はこちら。

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/act-corporate-due-diligence-obligations-supply-chains.pdf;jsessionid=523FD59347A693DD792BAD466320F288.delivery2-replication?__blob=publicationFile&v=3

下院に提出された法案は、下院で一部修正があり、上院では修正なしで可決されました。

今回は成立した法律の内容について条文に沿って見ていきます。

 

【第1章】 第1節 総則

第1条 適用範囲

ドイツ国内に、主たる管理部門、本店、管理部門、定款上の所在地のいずれかがある企業(外国籍企業のドイツ国内支社も含む)で、かつ法施行の2023年1月にはドイツ国内の従業員数が3000人以上、2024年1月にはドイツ国内の従業員数1000人以上の企業が対象です。従業員には国内から国外に派遣されている人も含みます。企業の国籍は関係なし。

 

第2条 定義

(1)まず、この法律が保護する法的地位は、附則の一覧の1から11までの条約が保護する人権から生じるものになります。

1. ILO29号条約(強制労働)★

2. ILO29号条約の2014年議定書

3. ILO87号条約(結社の自由及び団結権保護)★

4. ILO98号条約(団結権及び団体交渉権)★

5. ILO100号条約(同一報酬)★

6. ILO105号条約(強制労働廃止)★

7. ILO111号条約(差別待遇(雇用及び職業))★

8. ILO138号条約(最低年齢)★

9. ILO182号条約(最悪の形態の児童労働)★

10. 国際人権規約自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約))

11. 国際人権規約社会権規約(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約))

★はILOの中核的労働基準です。8条約すべてが入っています。

(2)つぎに、この法律での「人権に関するリスク」について。実際の状況に基づき、十分な蓋然性を持ち、上記11条約に含まれる法的地位を守るための禁止事項(12項目(後述))の一つに対してでも違反が起こりそうな状態のこと、だそうです。普通に考えると、上記11条約が守る人権を企業が実際に侵害している場合に、違反として企業に刑罰や損害賠償を科すような法律構成にしそうなものですが、11条約から派生する禁止事項、しかも「十分な蓋然性」とは、あいまいで不思議な気もします。

さて、12項目の禁止事項ですが、

①ILO138号条約に基づく児童労働の禁止、②ILO182号条約に基づく児童労働の禁止、③ILO29号条約と国際人権規約自由権規約に基づく強制労働の禁止、④あらゆる形態の強制労働の禁止、⑤当該国内の労働者保護に関する法的義務の無視の禁止(特に労働安全、労働時間・休憩休息、不十分な教育)、⑥団結権の無視の禁止、⑦差別の禁止、⑧適当な賃金を渡さないことの禁止(特に最賃以下)、⑨人に損害を与えるような土地利用の変更、水や空気の汚染、騒音、水の過剰利用の禁止、⑩法に反する強制的な移住などの禁止、⑪企業プロジェクトを守るために私的または公的な保安勢力を用いるまたは依頼することの禁止、⑫その他類似する作為不作為で11条約が守る人権を侵害するものの禁止。

(3)この法律での「環境に関するリスク」とは、附則の一覧の12番目の水銀に関する水俣条約と13番目の残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約、14番目の有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約から派生する禁止事項の一つに対してでも違反が起こりそうな状態のことをいうとしています。(2)と同じ構成です。

(4)この法律での「人権に関する義務違反」とは、上記(2)の①から⑫で禁じられいることに対する違反、「環境に関する義務違反」とは上記(3)で禁じられていることに対する違反としています。

(5)この法律での「サプライチェーン」とは、企業のすべての製品とサービス、をいうとしています。国内外を問わず、サプライチェーンの初めから終わりまで、また自社および直接・間接的なサプライヤーの行為のすべてが含まれます。

(6)この法律での「企業活動の範囲」とは、国内外を問わず企業が自社の目的を達成するためになす行為のすべてをいいます。

(7)この法律での「直接的なサプライヤー」とは、直接の契約関係にある企業です。

(8)この法律での「間接的なサプライヤー」とは、当該企業とは直接の契約関係にない企業で、しかし自社の生産やサービス提供にはその企業の存在が不可欠である企業です。

 

つまり...、この法律の対象企業のやることなすこと作るものすべて、人権11条約+環境3条約から派生する権利に悪影響を及ぼさないようにしなさいよ、直接的なサプライヤーの直接的なサプライヤーにまでよくよく気を付けてね、という、相当に企業が気を使わないといけないルールができあがったということではないでしょうか?

 

【ドイツ】サプライチェーン法が成立

サプライチェーン法案は6月11日(金)に連邦議会(下院)で可決、25日(金)に連邦参議院(上院)で承認されました。よって同法は成立、これから大統領の認証を経て官報に掲載(公布)される予定です。

取り急ぎ、上院の審議と同法についての説明ページを訳していきます。

www.bundesrat.de

 

Bundesrat billigt Lieferkettengesetz(上院はサプライチェーン法を承認)
Am 25. Juni 2021 hat der Bundesrat das Gesetz über unternehmerische Sorgfaltspflichten in Lieferketten durch Verzicht auf ein Vermittlungsverfahren gebilligt. Es kann jetzt dem Bundespräsidenten zur Unterzeichnung zugeleitet und im Bundesgesetzblatt verkündet werden. Es wird zu großen Teilen am 1. Januar 2023 in Kraft treten - einzelne Vorschriften bereits am Tag nach der Verkündung.

(2021年6月25日、上院は両院協議会の開催をせず、サプライチェーンにおける企業の注意義務に関する法律を承認した。現在同法は、大統領に署名され、官報掲載により公布されるべき状態になった。同法の一部の条文は公布の翌日に施行されるが、大部分は2023年1月1日に施行される。)

 

Verpflichtung von Unternehmen(企業の義務)
In Deutschland ansässige Unternehmen ab einer bestimmten Größe sind dann verpflichtet, ihrer Verantwortung in der Lieferkette in Bezug auf die Achtung international anerkannter Menschenrechte besser nachzukommen. Dadurch sollen die Rechte der von Unternehmensaktivitäten betroffenen Menschen gestärkt werden, ohne dass die Interessen der Unternehmen an Rechtssicherheit und fairen Wettbewerbsbedingungen außer Acht bleiben.

(ドイツに拠点を置く一定規模以上の企業は、国際的に認められている人権に関して、自社のサプライチェーンおける責任を今まで以上に引き受ける義務を負うことになる。これにより、企業の活動で影響を受ける人々の権利が強化される一方、企業の法的安定性と競争条件という関心事は無視されることもない。)

 

Anforderungen gesetzlich festgelegt(必要なことは法的に定められた)
Das Gesetz legt Anforderungen an ein verantwortliches Risikomanagement für bestimmte Unternehmen fest. Es definiert als „menschenrechtliche Risiken“ drohende Verstöße gegen ausdrücklich aufgezählte Verbote, wie etwa das Verbot der Beschäftigung schulpflichtiger Kinder.

(この法律は、一定規模以上の企業に対する責任あるリスクマネージメントの必要性を定めた。このリスクは、明文をもって定められた禁止事項に対する違反の恐れのある「人権上のリスク」と定義されている。違反には、例えば就学義務のある児童を就業させることがある。)

 

Ein entsprechendes Risikomanagement ist durch angemessene Maßnahmen zu verankern. Wirksam sind nach dem Gesetz Maßnahmen, die es ermöglichen, menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken zu erkennen, Verletzungen geschützter Rechtspositionen oder umweltbezogener Pflichten vorzubeugen, sie zu beenden oder zu minimieren, wenn Unternehmen diese Risiken oder Verletzungen innerhalb der Lieferkette verursacht oder dazu beigetragen haben. Unternehmen haben dafür zu sorgen, dass festgelegt ist, wer innerhalb des Unternehmens dafür zuständig ist, das Risikomanagement zu überwachen.

(適切なリスクマネージメントは、相当な措置により確保される。同法によると、効果的な措置とは、もし企業が自社のサプライチェーンにおいて人権上または環境に関するリスクまたは侵害を引き起こしているまたは加担している場合には、リスクを認識し、保護されるべき法的な地位または環境に関する義務の侵害を予防し、こういったことを終わらせる、最小限にすることが可能なものである。企業は、自社内にリスクマネージメントを監督する担当者を置き、こういったことに注意を払わなければならない。)

 

Behördliche Eingriffsbefugnisse(行政の介入権限)

Vorgesehen sind auch Durchsetzungsmechanismen. Die für die Kontrolle und Durchsetzung der Einhaltung der Sorgfaltspflichten zuständige Behörde - das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle - wird benannt und mit Eingriffsbefugnissen ausgestattet. Das Gesetz begründet eine so genannte Bemühenspflicht, aber weder eine Erfolgspflicht noch eine Garantiehaftung. Es soll an eine künftige europäische Regelung angepasst werden mit dem Ziel, Wettbewerbsnachteile für deutsche Unternehmen zu verhindern. 

(実効性確保のメカニズムも同法に組み込まれている。注意義務遵守の監督と実効性の所管は、連邦経済・輸出庁であり、介入権限が付与されている。同法はいわゆる努力義務を創設したが、これは完成させる義務でも保証する責任でもない。これはEUで制定見込みの規制に適合するよう修正される予定である。ドイツ企業にとって競争上不利益になることを防ぐためである。)

 

Umweltrisiken ebenfalls erfasst(環境上のリスクも同様に定められた)
Auch der Umweltschutz ist umfasst, soweit Umweltrisiken zu Menschenrechtsverletzungen führen können. Außerdem werden umweltbezogene Pflichten etabliert, die sich aus zwei internationalen Abkommen zum Schutz vor den Gesundheits- und Umweltgefahren durch Quecksilber und langlebige organische Schadstoffe ergeben.

(環境上のリスクが人権の侵害につながりかねない場合には、環境保護も含まれる。これに加えて、環境に関する義務も創設された。この義務は、水銀と長期間残留する有機的有害物質による、健康と環境に対する脅威からの保護に関する、二つの国際条約から生じるものである(注:水俣条約ストックホルム条約のこと)。)

 

Hintergrund: Internationale Verflechtung deutscher Unternehmen(背景:ドイツ企業の国際的な関わり合い)


Deutsche Unternehmen sind zunehmend auf globalen Beschaffungs- und Absatzmärkten tätig. Dies birgt die Gefahr der Intransparenz und der oft mangelhaften Durchsetzung von Menschenrechten in den Lieferketten, heißt es in der Gesetzesbegründung. Die Pflicht, die Menschenrechte des Einzelnen zu achten, zu schützen und einzuhalten, liege bei den Staaten.

(ドイツ企業はグローバルな調達や販売における活動を増している。同法の立法趣旨では、こういった事象は、サプライチェーンにおける人権の不透明性や保護の不十分さという危険をもたらしていると説明されている。人権に対する注意、擁護、保障の義務は国家にある。)

Die Verantwortung von Unternehmen für die Achtung der Menschenrechte bestehe aber unabhängig von der Fähigkeit oder Bereitschaft der Staaten, ihrer Pflicht zum Schutz der Menschenrechte nachzukommen. Wenn Staaten nicht in der Lage seien, dieser Verantwortung uneingeschränkt nachzukommen, sei von Unternehmen zu erwarten, dass sie die Grundsätze der international anerkannten Menschenrechte achten, soweit es in Anbetracht der Umstände möglich ist.

(しかしながら、企業の人権に対する注意の責任は、国家の人権擁護義務の遵守の権限または準備に関係なく、存在するものである。もし国家がこの義務を無制限に遵守するという状態にないとするならば、企業に期待されるのは、可能な状況であれば国際的に認められている人権の基礎に対して注意を払うことである。)

【ドイツ】自社だけではなく取引先にも人権重視要求へ:サプライチェーン法案(2)

サプライチェーン法案:Entwurf eines Gesetzes über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten 

ドイツでは2016年にNAPが策定されました。

www.auswaertiges-amt.de

しかしNAPでは企業を動かすことはできなかったので、NAPが求めているものを企業に実行させるための法制化に踏み切りました。

正式名称の日本語訳は「サプライチェーンにおける企業の注意義務に関する法律案」です(Sorgfaltspflichtが注意義務、Lieferketteがサプライチェーン)。ドイツでは通称 サプライチェーン法(Lieferkettengesetz)や注意義務法(Sorgfaltspflichtengesetz)と呼ばれています。

この法案の政府提案以降の情報まとめは、連邦雇用・社会省のこちらのページ。

www.bmas.de

現在法案は連邦議会(いわゆる下院)で審議中ですが、法案審議状況の情報まとめは、下院のこちらのページ。法案は下記ページに掲載されていますが、 これです(日本でいう、白表紙)。審議は4月22日に開始しています。

www.bundestag.de

なお、ドイツの法案提出の手続きは、政府提案の法案の場合はまず連邦参議院(いわゆる上院)に送付されることから始まります(法案提出権があるのは、政府、下院議員、上院)。上院は法案についての態度を決定、それを連邦政府に伝え、その後上院の態度と連邦政府の見解を添えて法案を下院に送付します。

5月7日付で上院が表明していた態度はこちら。

www.bundesrat.de

上院は、 Der Bundesrat hat keine Einwände gegen den Gesetzentwurf der Bundesregierung über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten. 

(上院は連邦政府が提出した、サプライチェーンにおける企業の注意義務に関する法律に対して、意義はない。)

と言っています。しかし報道によると、下院で法案を一部修正するらしいので、修正後の法案が下院通過後に両院協議会が開催され、修正後の法案について何かしら協議されるかもしれません(筆者はドイツ国会の実際の運営には詳しくないので、この部分はよくわかりません、とエクスキューズ)。

法案の骨子

簡単に言うと、①一定規模以上のドイツ国内の企業に、②自社のサプライチェーンに直接・間接に関わる国内外のすべての企業が人権侵害しないよう気を付ける(公法上の)注意義務を課し、③所轄の当局は対象企業が注意義務を履行しているか監督し、④注意義務を履行していない場合には当局が助言・指導、さらには秩序違反として過料を科したり公共調達から排除したりする、というものです。注意義務の内容は、前回ブログで言及した「人権デュー・ディリジェンス」。

ドイツではこの法律を作る議論をしている際、大きな論争が起こったのは、企業に課す注意義務は公法上のものだけではなく私法上のものも含むべきか否か、ということでした。

www.sueddeutsche.de

結局私法上の義務については、首相と経済・エネルギー大臣の反対で、法案には盛り込まれませんでした。

 

(続く)

【ドイツ】自社だけではなく取引先にも人権重視要求へ:サプライチェーン法案(1)

ミャンマーでの国軍によるクーデターや中国の新疆ウイグル自治区での人権侵害が日本でも大きく報道され注目が集まるとともに、政府のみならず民間企業も人権侵害する側に「間接的」にでも加担しないよう求める動きにも注目が集まっています。

www.jiji.com 

hmgroup.com

 各企業が自主的に新疆ウイグル自治区において生産過程で人権侵害が生じている原材料の利用を取りやめた例ですが、人権という普遍的なものが侵害されながら生産された原材料や中間製品、完成品を購入販売することで企業が利益を得るというケースへの対応は、企業の自主性に任せておくべき課題なのでしょうか?

 

日本:「ビジネスと人権」に関する行動計画を策定 

昨年(2020年)10月16日、外務省などが集まる関係府省庁連絡会議において、企業活動における人権尊重の促進を図るため、「ビジネスと人権」に関する行動計画が策定されました。

www.mofa.go.jp

そもそもの発端は、2011年にに国連人権理事会で承認された「ビジネスと人権に関する指導原則」において、「人権を保護する国家の義務」、「人権を尊重する企業の責任」、「救済へのアクセス」の3つの柱が定められたことです。今までは人権の尊重は国家の責任と考えられていましたが、この指導原則では企業にも責任があるとしたのが新しいところ。また指導原則では、国家に「ビジネスと人権に関する国別行動計画(National Action Plan on Business and Human Rights:NAP)」の策定も推奨しており、今回日本は指導原則承認の9年後にNAPを策定したのでした。

日本のNAPも、「人権を尊重する企業の責任を促すための政府による取組」は「国内外のサプライチェーンにおける取組及び『指導原則』に基づく人権デュー・ディリジェンスの促進」と「中小企業における『ビジネスと人権』への取組に対する支援」だとしています。なお、NAPでは「人権デュー・ディリジェンス」は

人権への影響を特定し、予防し、軽減し、そしてどのように対処するかについて説明するために、人権への悪影響の評価、調査結果への対処、対応の追跡調査 、対 処方法に関する情報発信を実施すること

と説明されています。そして、日本の企業が守るべき「人権」も列挙されていますが、企業側は「では、具体的にどうしたら『人権を守る良い企業』になれるのか?どう行動するべきなのか?」と困ってしまいますよね。

ということで、NAPの内容に沿った経済活動を企業が行えるよう、企業のとるべき行動を定めた法律「サプライチェーン法案」をすでに作成し、現在国会で法案審議中のドイツについてみていきます。

(続く)

 

【ドイツ】接種完了者・回復者の行動規制緩和に賛成?反対?

ドイツでは予定通り9日から、新型コロナのワクチン接種完了者と回復者は行動規制を部分的に緩和されています。

shimaguniph.hatenablog.com

このような、一部の人だけ行動規制が緩和されることについてドイツ人がどう思っているのか、世論調査会社のYouGovにアンケート結果がありました。

まず4月27日に、18歳以上のドイツ市民1138人に質問した結果です。

yougov.de

Würden Sie es befürworten oder ablehnen, wenn vollständig gegen Corona geimpfte Menschen in Deutschland wieder mehr Freiheiten erhielten?

(もしドイツでワクチン接種完了者がより多くの自由を再び享受できるようになるとしたら、あなたはこれを支持しますか?反対しますか?)

絶対に反対:19%

どちらかというと反対:17%

どちらかというと賛成:27%

完全に賛成:29%

分からない、無回答:8%

 

次に5月11日に、18歳以上のドイツ市民1488人に質問した結果です。

yougov.de

Befürworten Sie die vom Bundestag und Bundesrat beschlossenen Lockerungen für vollständig Geimpfte und von einer Corona-Infektion Genesene, wie Ausnahmen bei den Kontaktbeschränkungen und Quarantäneregeln sowie das Wegfallen der Ausgangsbeschränkungen, oder lehnen Sie diese ab?

(国会で接種完了者と回復者が他人との接触制限や自主隔離義務、外出制限といった行動規制を緩和される規則が承認されましたが、あなたはこれに賛成ですか?反対ですか?)

絶対に反対:18%

どちらかというと反対:17%

どちらかというと賛成:28%

完全に賛成:27%

分からない、無回答:10%

 

どちらの調査でも、半数以上の人が賛成していますが、反対派も無視できない数字です。

 

ドイツと比較すると感染者数の少ない日本で同じ質問をしたら、どのような結果になるでしょうか?