島国時々更新日記

日本ではない南の島国で知ったことを書いていきます

【ドイツ】サプライチェーン・デューディリジェンス法(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz(LkSG))の内容(10)

1月30日のブログ記事に続く内容です。

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz(サプライチェーンデューディリジェンス法)

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s2959.pdf

 

第4節 行政による管理と実施

第2款 リスクに基づいた管理

第14条 所管省庁の活動;省令制定の権限

(1)ここでは所管省庁の活動内容を定めます。「評価(Ermessen)」と「申立て(Antrag)」を担当します。

1.以下について評価します。

a) 第3条から第10条(1)までの義務の遵守のため、人権や環境に関するリスクおよび人権や環境に関する義務を管理すること。

b) 上記 a) の義務の違反を把握し、除去し、回避すること。

2.もし申し立てができる立場の人が以下に関する申し立てをしてきた場合に、これを取り扱います。

a) 第3条から第9条までに含まれる義務が履行されていない結果、保護されるべき法的地位が侵害されていること。

b) 上記 a) の侵害が切迫していること。

(2)労働・社会省は上記(1)および第15条から第17条のリスクに基づいた管理の手続きの詳細を、経済・エネルギー省とともに連邦参議院(上院)の承認なしで省令に定めることができるとしています。

 

第15条 指導と措置

(1)所管の省庁は、適切かつ必要な指示と措置を実施して、第3条から第10条(1)までの義務の違反を把握し、除去し、回避するします。特に下記の事項が重要だとしています。

1.関係者を召喚する。

2.問題のある企業に対して、指導を発してから3か月以内に、その不都合な状況を除去する計画を作成させます。計画には、計画実施の明確なタイムテーブルも含まれなければなりません。

3.問題のある企業に対して、義務を履行するための具体的な行動を決めさせます。

 

第16条 臨検監督の権利

(1)所管の省庁が第14条の活動を遂行するに必要な限度において、当該省庁とその代理人は以下のことができるとしています。

1.事業所の敷地、事務室、工場などの管理棟への立ち入りや検査。

2.第3条から第10条(1)までの注意義務を遵守しているか確認するため、事業関係の資料や記録文書を閲覧、検査すること。