島国時々更新日記

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【ドイツ】サプライチェーン・デューディリジェンス法(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz(LkSG))の内容(11)

2月21日のブログ記事に続く内容です。

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz(サプライチェーンデューディリジェンス法)

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s2959.pdf

 

第4節 行政による管理と実施

第2款 リスクに基づいた管理

第17条 情報提供と資料提出の義務

(1)企業と第15条の1により召喚された関係者は、所管の省庁の求めに応じて、情報や資料を提供することが義務透けられています。この情報提供の義務はLkSGが直接適用になる企業だけではなく、株式会社法第15条による結合企業、直接的・間接的なサプライヤーにも拡大されます。

 

(2)上記(1)により提供する情報や資料は、特に下記3点を含んでいることが必要です。3点を直訳します。

1.当該企業がLkSGの適用範囲にあるか否かを判断することに必要な申告と証拠。

2.当該企業が第3条から第10条(1)に基づく義務を履行したか否かに関する申告と証拠。

3.当該企業が第3条から第10条(1)に基づく義務を履行したか否かについて、当該企業内で監督する責任者の氏名。

 

(3)上記(1)により情報の提供を義務付けられている人は、一定の場合には、情報提供を拒否できることが定められています。すなわち、自身の回答が、自身もしくは刑事手続規則第52条(1)が定める家族に対して、刑事上の訴追または秩序違反法による手続きの恐れがある場合には、情報提供を拒否できます。また、情報提供を義務付けられている人は、情報提供拒否の権利があることを告知されなければなりません。そして、LkSGにより、その他の法律上の情報提供や証言の拒否権、守秘義務は影響を受けないとしています。

 

第18条 甘受義務と協働義務

企業は所管の省庁による措置や依頼を受け入れ、措置の実施に当たっては協働する義務があります。これは企業だけではなく、企業オーナーや企業の代理人にも当てはまります。