【ドイツ】サプライチェーン・デューディリジェンス法(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz(LkSG))の内容(9)
1月10日のブログ記事に続く内容です。
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz(サプライチェーン・デューディリジェンス法)
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s2959.pdf
第4節 行政による管理と実施
第1款 報告書の審査
第12条 報告書の提出
(1)企業に対して第10条(1月9日のブログ記事参照)(2)にある報告書を、ドイツ語で、電子的に、所管省庁に提出することを義務付けています。
(2)報告書は事業年度終了後4か月以内に提出します。
第13条 行政による審査;省令制定の権限
(1)所管省庁は以下の2点を審査します。
1.第10条(2)の1番目の文章(毎年報告書を作成、事業年度終了後4か月以内の作成、インターネット上で7年間無料公開)に沿った報告書であるか。
2.第10条(2)と(3)が含まれた報告書であるか。
(2)もし報告書に第10条(2)と(3)が求める内容が含まれていない場合には、所管省庁は、その報告書を提出した企業に対して、適当な期間内に内容の改善を完了するよう、求めることができます。
(3)労働・社会省は以下の手続きの詳細を、経済・エネルギー省とともに連邦参議院(上院)の承認なしで省令に定めることができるとしています。
1.第12条に基づく報告書の提出の手続き。
2.この第13条(1)と(2)に基づく報告書の審査手続き。